民間公証人業務
1. 公証・認証・査証(レガリゼーション)の違い
主な違いは「文書の使用目的」と「発生する法的効力」にあります:
公証(Notarization)
公証人が法律行為や私権の事実を直接見聞・体験したうえで「公証書」を作成し、その成立や存在を証明します。証明力が最も強く、一部の法律行為については「直ちに強制執行を受けるべき旨」を記載することもできます。
認証(Authentication)
公証人が、私文書上の署名の真正、コピーと原本の一致、翻訳文と原文の一致を確認します。委任状、契約書、学歴証明書、各種翻訳文書などでよく利用されます。
査証(Legalization)
文書を国外で使用する場合、公証・認証の後、通常は台湾外交部領事事務局または在外公館による査証(検証)手続きが必要となります。国や提出先機関によって要件が異なりますので、事前に提出先へご確認ください。当事務所でもご案内いたします。
2. 公証(Notarization)について
公証人が法律行為または私権の事実を自ら見聞・体験し、その成立または存在を証明する公証書を作成します。
公証の対象:
- 法律行為:売買、賃貸、贈与などの各種契約の締結・取り消しなど。
- 私権の事実:家屋の水漏れ、ウェブサイトの内容、占有の事実など。
※ 公証人は、これらの法律行為や事実を直接見聞きする必要があります。
3. 認証(Authentication)について
認証は主に、私文書上の署名の真正、コピーと原本が一致していること、または翻訳文が原文と一致していることを確認する業務です。手数料および必要書類の詳細については、別のタブをご参照いただくか、当事務所までお問い合わせください。
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